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あしあと

    住民基本台帳事務における支援措置の申出

    • [更新日:]
    • ID:603

    住民基本台帳事務における支援措置とは

    ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の加害者が、それらの行為の被害者の住所の探索を目的とした住民票の写し等の取得を防止するための制度です。

    対象者

    稲沢市に住民票があり、次のいずれかに該当する方です

    1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがあるもの
    2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの
    3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるものまたは監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
    4. 上記1~3に該当する者のほか、特定の者からの暴力等により自己の生命または身体に危害を及ぼす行為を受けた者であって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められるもの

    申出の流れ

    1. 警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、稲沢市社会福祉事務所等の相談機関にドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害について相談する
    2. 1の結果、住民基本台帳事務における支援が必要と判断された場合は、相談機関に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」に意見の記載をしてもらう。(裁判所の発行する保護命令決定書の写し、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等をお持ちの場合は、「相談機関等の意見」欄の記載は不要です。)
    3. 稲沢市役所市民課窓口に下記の必要書類を持参して申出をする

    必要書類

    • 住民基本台帳事務における支援措置申出書
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、官公署発行の顔写真付きのものを1つ、もしくは保険証等の顔写真無しのものを2点)

    注意事項

    • 住所・戸籍の届出をする前に申出してください。
    • 支援措置期間は1年間です。延長については期間満了の1か月前から申出を受付します。(お知らせの通知を送付します)
    • 延長の申出は、最初の申出と同様に支援の必要性を確認する必要があります。
    • 送付した決定通知書は、住所記載がある戸籍届書(離婚届等)の記載事項証明発行等に配慮を求める申入を行う際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
    • この制度は住民票の写し等から加害者に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであり、身体の保護をするものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。
    • 官公庁からの公用請求、債権者である金融機関等、不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の請求まで拒否するものではありません。
    • ご本人からの住民票の写し等の請求および転居等の届出も審査を行うため、申請および届出は本庁のみの取扱いとなります。
    • 代理人および郵送による住民票の写し等の請求は、なりすましを防ぐため原則受付できなくなります。
    • マイナンバーカードでのコンビニ交付が利用できなくなります。
    • 住民票の写し等を加害者が取得することを防止するものであり、すでに相手方に住所が知られている場合、効果はありません。
    • 支援措置の申出内容に変更があった場合は、その都度窓口にて変更申出が必要となります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 市民課 記録グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1302 ファクス: 0587-34-1478

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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    法人番号:7000020232203

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