国民年金保険料の控除証明書

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ページID1007097  更新日 令和4年4月1日

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 年末調整や確定申告などで国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合、保険料を納めたことを証明する書類の添付が必要です。

 国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書のハガキは、日本年金機構から11月上旬に送付されます。(10月1日から12月31日に初めて保険料を納付したかたには、翌年2月上旬に送付されます。)

 保険料を支払ったはずなのに控除証明書が届かない、控除証明書を紛失してしまったなどの理由で再交付等を希望する場合は、最寄りの年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせください。

(注)お電話でお問い合わせされる場合は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号をご用意してからお問い合わせください。

問合先

日本年金機構 一宮年金事務所

0586-45-1418(代表)

ねんきん加入者ダイヤル

・0570-003-004

・03-6630-2525 ※050から始まる電話でおかけになる場合

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 窓口年金グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1328
ファクス:0587-32-8911