新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等申請について

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ページID1006670  更新日 令和4年7月21日

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 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、令和2年5月から、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)申請の受付が可能となりました。(申請後、日本年金機構での審査があり、後日、結果が送付されます)


 詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

1 国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の対象者

以下の1 および2 のいずれにも該当する方

1 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。

2 所得が相当程度まで下がった場合

 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。

 令和4年度分は、令和3年1月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例基準相当になることが見込まれること。

(注)免除等の判定においては、被保険者本人及び配偶者・世帯主についても審査の対象となります。

 (20歳以上50歳未満の方が対象となる納付猶予については、被保険者本人及び配偶者が審査対象)

 (学生納付特例は被保険者のみが審査対象)

2 臨時特例措置対象期間

1 免除・納付猶予
 令和元年度分(令和2年3月~令和2年6月まで)
 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月まで)
 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月まで)
 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月まで)

(注)申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請することが可能です。

2 学生納付特例
 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月まで)
 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月まで)
 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月まで)

(注)申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請することが可能です。

3 申請書類

国民年金保険料免除・納付猶予申請書及び所得の申立書

※申請を希望される年度によって、様式が異なりますのでご注意ください。

国民年金保険料学生納付特例申請書及び所得の申立書

 

※申請を希望される年度によって、様式が異なりますのでご注意ください。

4 免除・納付猶予された期間の将来の年金額について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が少なくなります。

 詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

5 国民年金保険料の追納について

免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

 詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

問合先

日本年金機構 一宮年金事務所

電話番号 0586-45-1418(代表)

稲沢市役所 国保年金課

電話番号 0587-32-1328(直通)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 窓口年金グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1328
ファクス:0587-32-8911