産前産後期間の国民年金保険料免除制度
妊娠、出産をされたとき
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
また、産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1 対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
2 申請(承認)期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間(出産予定日の6か月前から届出可能です。)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)また、この免除には届出の期限がありません。
3 申請に必要なもの
- 出産前に届出をする場合、母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類
- 出産後に届出をする場合は原則不要(被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 窓口年金グループ
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