障害基礎年金・特別障害給付金

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001030  更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

病気やけがで障害が残ったとき

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある病気やけがよって、障害等級表の1級・2級のいずれかに該当する場合に受けられます。
初診日が60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金を受給されていない国内在住の人も対象となります。

受けられる条件

(1)第1号加入中・60歳~65歳未満(国内在住中)に初診日

次の条件を満たすときに受けられます。

  1. 保険料の納付要件
    初めて医師の診察を受けた日(初診日)のある月の前々月までの第1号加入期間のうち、保険料未納期間が3分の1以上ないこと(初診日が令和8年3月31日以前のときは、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)。
    ただし、初診日より後の保険料納付・免除は、保険料の納付要件に反映しません。
  2. 障害等級(身体障害者手帳の障害等級とは異なります。)
    初診日から1年6か月を経過した日か、それ以前でも症状が固定した日(障害認定日)またはその後65歳に達する前の間(事後重症)に障害の程度が、国民年金法の1級または2級の障害の状態のとき。

(2)20歳前に初診日

次の状態のときに受けられます(本人の所得により、支給が停止されることがあります)。

  1. 20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害の程度が国民年金法の1級または2級に該当する障害の状態のとき
  2. 障害認定日において、障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達するまでの間に該当(事後重症)したとき

※事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する前に請求し、請求した月の翌月分から支給されます。

年金額(令和4年度)

1級 972,250円+子の加算
2級 777,800円+子の加算

加算額

  • 第1子・第2子:各223,800円
  • 第3子以降:各74,600円

※受給権者と生計を同じくしている次の子が加算されます。

  1. 18歳到達年度の末日までの子
  2. 障害等級が1級、2級の状態にある20歳未満の子

障害基礎年金の請求先

  1. 第1号被保険者期間中に初診日のある方:国保年金課 窓口年金グループ
  2. 第3号被保険者期間中に初診日のある方:一宮年金事務所(電話:0586-45-1418)

特別障害給付金

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、国民年金の任意加入期間に加入しなかったために障害基礎年金を受給していない障害者の人を対象に、特別障害給付金が支給されます。

対象者

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった20歳以上の学生
    ※夜間部、定時制、通信制等を除きます。
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等加入者の配偶者

1又は2に該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病により、現在、国民年金法の1級又は2級の障害の状態にあるかた(65歳に達する日の前日までに、その障害に該当した場合)。

原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
なお、本人の請求により受給権が発生し、請求した日の属する月の翌月分からの支給となります。

支給額(令和4年度)

1級…月額52,300円
2級…月額41,840円

本人に老齢基礎年金などが支給されている場合や所得がある場合は、支給が調整(停止)されることもあります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 窓口年金グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1328
ファクス:0587-32-8911