老齢基礎年金

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ページID1001029  更新日 令和5年4月1日

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65歳になったとき

国民年金保険料を納めた期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)や保険料免除期間などを合わせた資格期間が10年以上ある方が65歳から受けられます。

年金を受けるための要件

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料を免除された期間
    (全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です)
  3. 納付猶予を受けた期間
  4. 学生納付特例を受けた期間
  5. 第2号被保険者のうち、20歳以上60歳未満の期間
  6. 第3号被保険者として届出済の期間
  7. 国民年金に任意加入できる期間に加入しなかった期間(合算対象期間)

※3、4及び7は受給資格期間に加えられますが、年金額には反映されません。

年金額(令和5年度)

20歳から60歳になるまでの40年間、すべての月の保険料をすべて納めた場合、満額受給できます。

65歳で請求すると:年金額 795,000円(満額)

計算式

(保険料納付済月数)と(全額免除月数かける8分の4)と(4分の1納付月数かける8分の5)と(半額納付月数かける8分の6)と(4分の3納付月数かける8分の7)を合計した値をAとし、40年(加入可能年数)かける12の値をBとする AをBで割った値に779,300円をかけた値

  • 平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
  • 付加保険料を納めた方は、これ以外に「付加保険料」も支給されます。
    (付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数)
  • 上記の795,000円は令和5年度に67歳以下である方の金額で、68歳以上である方の年金額は792,600円になります。

いつから受けられるのか

老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からになりますが、繰上げ支給や繰下げ支給により65歳になる前や66歳以後に老齢基礎年金を受け取ることもできます。

受給年齢の繰上げ、繰り下げ

繰上げ請求は、65歳から1か月早くなるごとに0.4%ずつ減額され、繰下げ請求は、66歳から1か月遅くなるごとに0.7%ずつ増額されます。

いったん繰上げ支給を受けると、65歳以降一生同じ割合で減額され、繰上げ請求後は事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。

老齢基礎年金の請求先

  1. 加入期間のすべてが、第1号被保険者の方:国保年金課 窓口年金グループ
  2. 第3号被保険者期間のあるかた:一宮年金事務所(電話:0586-45-1418)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 窓口年金グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1328
ファクス:0587-32-8911