国民年金保険料の免除制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001028  更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

国民年金保険料の納付が困難なかたは

1 全額免除・一部免除[4分の3免除(4分の1納付)・半額免除(2分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)]

保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請して承認されれば保険料が全額または一部免除されます。ただし、「申請者本人」、「世帯主」または「申請者の配偶者」の所得により、承認されないことがあります。

※4分の3免除(4分の1納付)等一部免除を承認されたかたは、残りの保険料を納付しないと未納期間となり、受給要件にも老齢基礎年金額の計算にも算入されません。

2 納付猶予制度

50歳未満の方(学生は除く)については「申請者本人」と「申請者の配偶者」の所得が全額免除と同様の基準以下の場合には、申請して承認されれば、承認期間の納付が猶予されます。

3 学生納付特例制度

学生本人が、経済的に保険料納付が困難な場合に、申請して承認されれば、承認期間の納付が猶予されます。ただし、学生本人の所得により承認されないことがあります。

対象は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等に在学する学生または生徒です。
※各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県の認可を受けている学校が対象となります。

4 申請(承認)期間

  1. 免除・納付猶予
    7月~翌年6月(令和4年度の期間:令和4年7月~令和5年6月)
  2. 学生納付特例
    4月または20歳誕生月(1日が誕生日のかたは前月)~翌年3月
    (令和4年度の期間:令和4年4月または20歳誕生月(1日が誕生日のかたは前月)~令和5年3月)

 ※2年1か月遡及できます。ただし、障害基礎年金の納付要件のためにも、早めに申請してください。

5 申請に必要なもの

  1. 免除・納付猶予
    • 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの、身分証明書
    • 失業の場合は、雇用保険受給資格者証又は離職票(失業日の2年後の6月まで対象)
    • 震災・風水害・火災その他これらに類する災害の場合は、その事実を明らかにする書類
  2. 学生納付特例
    • 上記1
    • 在学証明書または申請年度の3月まで有効の確認ができる学生証

 ※学生納付特例の申請は、毎年度ごとに必要です。ただし、学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構からはがき状の申請書(ターンアラウンド用)が郵送される場合があります。この場合、必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請が出来ます。

6 承認された場合に納付する令和4年度保険料(月額)

免除の種類 月額の保険料
全額免除

0円

4分の3免除(4分の1納付)

4,150円

半額免除(2分の1納付)

8,300円

4分の1免除(4分の3納付)

12,440円

納付猶予

0円

学生納付特例

0円

7 審査結果は2~3か月後に日本年金機構から送付

  • 「全額免除」「納付猶予」「学生納付特例」が承認されますと、お手元の納付書は不要となります。
  • 「一部免除(4分の3・半額・4分の1)」が承認されますと、改めて納める額の納付書が届きますので納期限が過ぎている月までの保険料は、なるべく早く納めてください。
  • 免除、納付猶予または学生納付特例が承認されなかった方は、お手元の納付書で、納期限が過ぎている月までの保険料をなるべく早く納めてください。

8 口座振替

  • 審査結果が出るまでに2~3か月かかり、その間は、口座から保険料が引き落とされ続けます。
  • 口座振替されている方で、免除、納付猶予または学生納付特例の申請をされた方は、金融機関で「口座振替廃止」の手続きが必要です。

9 継続申請

全額免除または納付猶予が承認された方が、翌年以降も同じ全額免除または納付猶予の申請(継続申請)を希望されていた場合、翌年度以降の申請は必要ありません。
ただし、下記の場合は継続申請ができませんので、毎年申請が必要です。

  • 翌年度の所得審査の際に、当該年度所得が未申告等により確認できなかった場合
  • 失業や天災による被害などの理由により承認を受けた場合
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより承認を受けた場合
  • 特別障害給付金を受給していることにより承認を受けた場合

10 免除と未納の違い

免除・未納 老齢基礎年金を請求する時には

老齢基礎年金額の計算には

平成21年3月以前の免除期間

老齢基礎年金額の計算には

平成21年4月以後の免除期間

全額免除

受給資格期間に入ります

3分の1として計算 2分の1として計算
4分の1納付

受給資格期間に入ります

(一部免除は、残りの保険料を納付していること)

2分の1として計算 8分の5として計算
半額納付

受給資格期間に入ります

(一部免除は、残りの保険料を納付していること)

3分の2として計算 4分の3として計算
4分の3納付

受給資格期間に入ります

(一部免除は、残りの保険料を納付していること)

6分の5として計算 8分の7として計算
納付猶予

受給資格期間に入ります

算入されません 算入されません
学生納付特例

受給資格期間に入ります

算入されません 算入されません
未納 受給資格期間には入りません 算入されません 算入されません

11 追納制度

国民年金保険料の免除または猶予が承認された期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。これらの期間について、10年以内(例えば平成24年6月分は令和4年6月まで)であれば、後から保険料を納付(追納)することで、受け取る年金額を増やすことができます。

保険料の免除や猶予が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。(令和4年度中は令和2年度分と令和3年度分の加算額はありません)なお、承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 窓口年金グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1328
ファクス:0587-32-8911