令和4年度から国民健康保険税(普通徴収)の仮算定を廃止しました
国民健康保険税(普通徴収)について、これまで前々年中の所得をもとに暫定的に計算していた仮算定を廃止し、令和4年度から7月の本算定のみに変更しました。
なお、年金からの天引き(特別徴収)の世帯につきましては変更ありません。
国民健康保険税(普通徴収)の納期と通知について
仮算定の廃止により、令和4年度から国民健康保険税の納付回数と納税の通知回数を変更しました。
1.納税の回数が年10回から年9回へ変わりました。
7月から翌年3月までの9回で納付していただくことになります。
※納付回数が減ることにより1回あたりの納付額は増加しますが、年間保険税額への影響はありません
納付月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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期別 |
1期 |
2期 |
- |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
- |
仮算定 | - | 本算定 | - |
納付月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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期別 |
- |
- |
- |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
- | - | - | 本算定 |
2.納税の通知回数が年1回に変わりました。
仮算定(4月)と本算定(7月)の2回送付していました納税の通知が、本算定時の1回のみになります。
※これまで4月中旬に仮算定の納税通知を送付していましたが、令和4年度から送付はありません
※所得や加入者数などの変更により保険税額が変わる場合は、その都度通知します
仮算定廃止によって変わること
1.保険税額の計算方法がわかりやすくなります。
前年中の所得が確定している7月に保険税額を決定します。仮算定額との差し引きを行わないため、保険税額の計算内容が分かりやすくなります。
2.年度途中での大幅な保険税額の変動が少なくなります。
前々年と比較して前年所得が大幅に変動した場合でも、納めすぎによる還付の発生や、年度途中での保険税額の急激な増加が起こりにくくなります。
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