新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
制度の概要(令和4年度分)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負ったときや、主たる生計維持者の令和4年中の収入が令和3年中の収入と比べて30%以上減少する見込みの世帯に対して、申請により、国民健康保険税の減免を実施します。
減免の対象となる世帯と条件
要件 | 対象世帯 | 条件など |
---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(以下「世帯主等」)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 |
死亡診断書若しくは医師の診断書等によって、世帯主等が新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったことが確認できること |
2 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主等の事業収入等※の減少が見込まれ、右の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯 |
(ア)世帯主等の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上 (イ)世帯主等の令和3年中の所得金額等の合計額が1,000万円以下 (ウ)減少することが見込まれる世帯主等の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下 |
※ 事業収入等・・・事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入
減免額の算定方法
(1)要件1に該当する世帯
保険税額の全額を免除
(2)要件2に該当する世帯
減免額=対象保険税額(A×B/C)× 減免割合(d)
対象保険税額
対象保険税額=A×B/C | |
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A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯主等の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C | 被保険者の属する世帯の世帯主等及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
減免割合
世帯主等の前年の合計所得金額 | d 減免割合 |
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300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注1)世帯主等の事業廃止や失業の場合には、世帯主等の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
注2)世帯主等が非自発的失業者の保険税軽減制度の対象になる場合は、今回の減免の対象にはなりません。ただし、その他の事業収入等があり、その収入等について要件2に該当する場合は、減免の対象となります。
減免の対象となる保険税
令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請方法等
必要書類をご用意のうえ、国保年金課までご連絡ください。
必要書類
要件1、2共通 |
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要件1 |
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要件2 |
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国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連) (PDF 127.0KB)
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国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)【記入例】 (PDF 151.9KB)
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事業収入等収入見込み額申告書 (PDF 102.0KB)
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事業収入等収入見込み額申告書【記入例】 (PDF 138.9KB)
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フローチャート (PDF 140.8KB)
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減免額計算例 (PDF 152.4KB)
申請期間
申請期間は、納税通知書送達後から令和5年3月31日(金曜)までです。
減免決定後の注意点
要件2に該当する場合の減免は、「申請日時点での収入見込み」で減収割合を判定し、決定します。
不正などにより、収入を過小に見込んで申告していたと認められる場合は、決定した減免が取り消されることがあります。
令和3年度分の減免申請について
新型コロナウイルス感染症で入院していた等、やむを得ず令和4年3月31日までに申請できなかった方につきましては、国保年金課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 国保グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1312
ファクス:0587-32-8911