国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得の返還請求)

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ページID1006783  更新日 令和5年9月27日

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稲沢市国民健康保険(以下「国保」)以外の健康保険に加入すると、その保険の資格取得日から稲沢市国保の保険証は使用できません。新しい保険の資格取得後に医療機関で受診する際、稲沢市国保の保険証を使用すると、医療費の一部を稲沢市に返還していただくことになります。

なお、返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険へ「療養費」の支給申請手続きをすることで、払い戻しを受けられます。

医療費の返還方法について

該当となった方には国保年金課から下記の通知を送付します。

同封されている返納通知書又は納入通知書により、納期限までに市役所・支所(祖父江・平和)・市民センター又は金融機関で納付してください。

通知は稲沢市国保の資格喪失手続き後、概ね3か月後にお送りしますが、医療機関からの請求時期等により遅れる場合があります。

稲沢市国保からの返還請求通知書

  • 稲沢市国民健康保険医療費の返納について(通知)
  • 返納通知書又は納入通知書
  • 医療費内訳書

新たに加入した健康保険への療養費の申請について

返還していただいた医療費は、受診時に加入していた健康保険に対して「療養費」として支給申請をすることができます。(ただし、時効がありますので御注意ください。)

なお、申請時に「診療報酬明細書(レセプト)」の写しが必要な場合は御連絡ください。

(詳しい申請手続きについては、受診時に加入していた健康保険へお問い合わせください。)

保険者間調整について

受診時に加入していた健康保険が、1 国保(他の市町村)、2 全国健康保険協会、3 一部の健康保険組合(該当する組合かどうかは国保年金課へお問い合わせください。)の方は、受診時に加入していた健康保険と稲沢市国保との間で調整する精算方法が適用できます(「保険者間調整」といいます)。

稲沢市国保と受診時に加入していた健康保険との間で調整をするため、医療費の返還及び療養費の支給申請の必要はありません。

保険者間調整の手続き

保険者間調整を希望される方には、「同意書(兼委任状)」及び「療養費申請書」を送付しますので、必要事項を記入・押印のうえ提出してください。

(ただし時効があります。申請に一定の期間を要するため、期限を過ぎると保険者間調整を選択することはできませんので御注意ください。)

保険証は正しく使いましょう

返還していただく医療費は、総医療費の7割~8割や高額療養費などで、療養の期間や内容によっては高額になることもあります。このようなことを防ぐためにも、保険の資格に変更があった時は速やかに届出をしていただき、新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。

国保をやめるときや入るときは、14日以内に届出を行うことになっています。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 国保グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1312
ファクス:0587-32-8911