国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方へ(新型コロナウイルス感染症に関しての取扱いについて)
国民健康保険に加入されている方で、被保険者証ではなく、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」といいます。)をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症の診療・検査のため都道府県が指定する診療・検査医療機関(以下「診療・検査医療機関」といいます。)を受診した際に資格証明書を提示した場合は、被保険者証と同様の取扱いとなり、一部(自己)負担割合が3割又は2割で受診することができます。
また、診療・検査医療機関で交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を利用する場合も同様の取扱いとなります。
※上記の受診以外の場合については、通常どおり10割負担(全額自己負担)となります。
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