入院時食事療養費及び入院時生活療養費
Ⅰ 入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、下表の食事代(以下 「標準負担額」)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担します。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
70歳未満の方
区分 | 1食当たり 標準負担額 |
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一般(下記以外の方) ※注1 |
460円 |
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住民税非課税世帯:過去1年の入院期間が90日以下 |
210円 |
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住民税非課税世帯:過去1年の入院期間が90日超 |
160円 |
※注1 指定難病患者・小児慢性特定疾病患者・平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、標準負担額は、1食 260円となります。
70歳から74歳までの方
区分 |
1食当たり 標準負担額 |
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一般(下記以外の方) ※注1 |
460円 |
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低所得者 (住民税非課税):Ⅱ過去1年の入院期間が90日以下 |
210円 |
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低所得者 (住民税非課税):Ⅱ過去1年の入院期間が90日超 |
160円 |
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低所得者 (住民税非課税):Ⅰ |
100円 |
※注1 指定難病患者・平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、標準負担額は、1食 260円となります。
- 低所得Ⅱとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の方をいいます。
- 低所得Ⅰとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方をいいます。
標準負担額減額認定証の交付について
住民税非課税世帯の方については、入院される際に市役所国保年金課、祖父江・平和支所又は市民センターにお届けください。
該当される方には『国民健康保険標準負担額減額認定証』を交付しますので、病院等の窓口へ被保険者証と一緒に提示してください。
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険被保険者証(70歳から74歳の方は高齢受給者証もお持ちください)
- 申請者(世帯主)及び対象者の個人番号
- 窓口にお越しの方の身分証明書等
- (過去1年の入院期間が90日超の場合)入院期間が確認できる書類(領収書など)
標準負担額差額支給について
やむを得ない理由で減額認定証の交付を受けず食事代を支払ったときは、申請により差額が戻ります。
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険被保険者証(70歳から74歳の方は高齢受給者証もお持ちください)
- 食事代を支払った領収書
- 通帳など口座の確認ができるもの
- 申請者(世帯主)及び対象者の個人番号
- 窓口にお越しの方の身分証明書等
Ⅱ 入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の方については、食費1食当たり460円、居住費1日当たり370円が自己負担となります。(低所得者の方には負担の減額制度があります。)ただし、指定難病の方は、従来どおり食材料費相当のみの負担となります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 国保グループ
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愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
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ファクス:0587-32-8911