70歳から74歳の方の医療費負担割合
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70歳から74歳までの負担割合について
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から課税所得等に応じて、自己負担割合が2割または3割となります。

負担割合が3割の方
次のいずれの要件にも該当する場合は、3割負担となります。
- 同一世帯内の70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「判定対象者」といいます。)のうち、課税所得が145万円以上の方がいる場合
- 判定対象者全員の、市県民税の基礎控除後の所得の合計額が210万円を超える場合
ただし、次の1から3のいずれかに該当する場合は、基準収入額適用申請書(対象の方に申請書を送付します。)を提出していただくことで、2割負担となります。
- 判定対象者が1人で、収入額の合計が383万円未満の場合
- 判定対象者が2人以上で、収入額の合計が520万円未満の場合
- 国保から後期高齢者医療へ移られた方がみえる世帯で、判定対象者のほかに、その方も含めた収入額の合計が520万円未満の場合
※ 課税所得とは、市県民税の総所得金額から所得控除合計額を差し引いた課税標準額です。
※ 課税所得、所得、収入額は、前年中(1月から7月は前々年中)の額で判定します。

負担割合が2割の方
上記に該当しない場合は、2割負担となります。

高齢受給者証と資格確認書の一本化について
令和7年8月1日以降、高齢受給者証は資格確認書と一本化され、今後は資格確認書または資格情報のお知らせに負担割合が記載されます。
医療機関等を受診する際には、次の書類が必要です。
- マイナ保険証を利用されている方
マイナンバーカードを専用端末で読取してください。 - マイナ保険証を利用されていない方
国民健康保険資格確認書を窓口に提示してください。