国民健康保険への加入及び脱退

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ページID1001006  更新日 令和4年1月6日

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国民健康保険とは、74歳以下の被保険者が国民健康保険税を出し合い、病気やけが等で医療機関にかかる際の費用の一部をまかなう制度です。
保険の資格に変更がありましたら、14日以内に届け出てください。

なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度へ加入することになります。
また、一定以上の障害がある方は、65歳から後期高齢者医療制度へ加入することができます。

加入対象者

次のいずれにも該当しない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の被保険者又は組合員及びその被扶養者
  2. 私立学校教職員共済制度の組合員及びその被扶養者
  3. 日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるまでに至るまでの間にある者及びその被扶養者
  4. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
  5. 国民健康保険組合の被保険者
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者

国民健康保険に加入されますと

  1. 国民健康保険税が賦課されます。
    (下記のページを参照)
    ※加入の届けが遅れ、遡って加入する場合は、資格取得に連動し、国保税も遡及して賦課されます(最高で3年間)。
    また、脱退の届けが遅れた場合は、資格喪失に連動し、国保税は還付(又は充当)されます(最高で5年間)。
  1. 医療機関等にかかる際、かかった医療費の3割が自己負担となります。
    ただし、義務教育前の方は2割、70歳から74歳の方(後期高齢者医療制度の適用者を除く)は、2割又は3割(現役並み所得者の方)です。

※70歳から74歳の方の自己負担割合については、下記のページを参照。

加入・脱退手続

必要な書類

国民健康保険に加入する場合

  • 健康保険喪失連絡票など<加入対象者>の項の1から5に該当しなくなった日がわかる書類
  • 世帯主及び加入される方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • お越しいただく方の身分証明書

国民健康保険を脱退する場合

  • 社会保険証、健康保険取得連絡票など<加入対象者>の項の1から5に該当するようになった日がわかる書類
  • 国民健康保険被保険者証(70歳から74歳の方は高齢受給者証もお持ちください)
  • 世帯主及び脱退される方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • お越しいただく方の身分証明書

就学や施設入所で市外へ転出される方へ

 就学や施設入所のため市外へ転出される方は、転出後も引き続き稲沢市の国民健康保険の適用を受けます。

 ※詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 国保グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1312
ファクス:0587-32-8911