新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療被保険者に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金
後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部又は一部を受けられなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
対象者
後期高齢者医療制度の被保険者で、以下の条件をすべて満たす方
- 給与の支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)
- 上記の理由により給与の全部又は一部を受け取ることができなかった方
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります。)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
- 直近の継続した3か月間とは、傷病手当金の支給を始める日の属する月を含まない直近の3か月間となります。
- 給与の支払いを受けることができる場合で上記の支給額より少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
※ 適用期間が令和2年1月1日から令和4年12月31日までとされていましたが、令和5年3月31日までに延長されました。
申請方法
申請を希望される方は、事前に国保年金課へお問い合わせください。
申請は、愛知県後期高齢者医療広域連合が指定する様式を使用してください。
※ 愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページに傷病手当金に関する案内や申請書の様式が掲載されています。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1325
ファクス:0587-32-8911