新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療被保険者に係る傷病手当金の支給について
後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合にその治療のため労務に服することができなかった期間、愛知県後期高齢者医療広域連合に申請して認められると傷病手当金の支給を受けられます。
対象者
後期高齢者医療制度の被保険者で、以下の条件をすべて満たす方
- 給与の支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染の疑いがあり、療養のため仕事を休んでいる方
- 上記の理由により給与の全部または一部を受け取ることができなかった方
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労していた日数
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※給与の支払いを受けることができる場合で上記の支給額より少ないときは、その差額を支給されます。
適用期間
令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
※適用期間が令和2年1月1日から令和4年3月31日までとされていましたが、令和4年6月30日までに延長されました。
申請方法
申請を希望される方は、事前に国保年金課へお問い合わせください。
なお、申請は愛知県後期高齢者医療広域連合が指定する様式を使用してください。
愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページに傷病手当金に関する案内や申請書の様式が掲載されていますのでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1325
ファクス:0587-32-8911