新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症により、後期高齢者医療制度に加入している方の世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病(注1)を負った方や主な生計維持者の収入が減少した方は、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
(注1)1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合
保険料の減免対象者
要件 |
対象者 |
条件など |
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1 |
新型コロナウイルス感染症により、その方の世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主等」)が死亡または重篤な疾病を負った世帯の方 | 死亡診断書もしくは、医師の診断書等によって世帯主等が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること |
2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主等の事業収入等の減少が見込まれ、右の(ア)から(ウ)までの全てに該当する方 |
(ア)世帯主等の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)の見込みが、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること (イ)世帯主等の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること (ウ)減少が見込まれる世帯主等の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
※事業収入等‥事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入
減免対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、令和元年度、令和2年度及び令和3年度分の保険料のうち、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。(ただし、令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の減免については、令和3年3月31日までに申請できなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限ります)
減免額
(1)要件1に該当する世帯
保険料額の全部を免除
(2)要件2に該当する世帯
対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)=減免額(100円未満切り上げ)
対象保険料額
対象保険料額=A×B÷C | |
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A | 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B | 減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C | 被保険者の属する世帯の世帯主等及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額 |
減免割合(D)
世帯主等の令和2年の 合計所得金額 |
減免割合(D) |
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300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注)世帯主等の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主等の前年の合計所得にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
申請方法
コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に国保年金課までお問い合わせください。
申請は、市役所国保年金課のみで受付しています。
必要書類
要件1、2共通 |
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要件1 |
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要件2 |
令和3年の収入減見込みの場合
令和2年の収入減の場合
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合
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申請受付期間
令和4年5月31日まで
この減免制度につきましては、7月中旬に発送する令和3年度後期高齢者医療保険料額決定通知書がお手元に届いて以降に申請の受付を開始します。
その他
- 対象年度保険料の賦課のもととなった所得金額の変更(増額・減額)や死亡等により、減免対象となる賦課額自体に変更が生じた場合については、減免額の再算定を行うため、減免の取消や減免額の変更を行うことがあります。
- 申請の状況により減免の可否決定に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1325
ファクス:0587-32-8911