後期高齢者福祉医療費助成

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ページID1001024  更新日 令和3年4月1日

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全疾病助成

対象者

稲沢市に居住する後期高齢者医療保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた

  1. 心身障害者のかた
    • 1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの65歳以上のかた
    • 腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳をお持ちのかた
    • 知能指数が50以下の知的障害者で療育手帳をお持ちのかた(ただし、A判定は65歳以上のかた)
    • 自閉症状群と診断されたかた(高機能自閉症及びアスペルガー症候群を含む)
  2. 母子・父子家庭医療に該当のかた(前年所得が児童扶養手当の所得限度額未満であること)
  3. 戦傷病者手帳をお持ちのかた
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者のかた
  5. 結核勧告入院患者のかた
  6. 独居老人として登録があり、市民税が非課税のかたで税法上の扶養控除の対象になっていないかた
  7. 寝たきり又は認知症の高齢者で、生計を主として維持するものが市民税非課税のかた
  8. 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳以上のかた

助成内容

「後期高齢者福祉医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関に受診の際、後期高齢者医療被保険者証と併せて提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
※予防接種や健康診断、入院時の部屋代・食事代等の保険診療の対象とならない医療費は助成の対象外です。

医療費受給者証の交付申請

下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請をしてください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 上記対象者であることを明らかにするもの(身体障害者手帳等)

県外受診等で自己負担した場合

「後期高齢者福祉医療費受給者証」は補装具の購入や愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。

必要なもの

  • 医療機関で受け取った領収書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者福祉医療受給者証
  • 口座番号のわかるもの

該当する場合必要なもの

  • 補装具の医師の意見書(写しで可)

※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出、受給要件に該当しなくなったときは、手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
※交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。

精神通院のみ助成

対象者

稲沢市に居住する後期高齢者医療被保険者で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかた

助成内容

通院に必要とした医療費のうち、自立支援医療費受給者証(精神通院)の自己負担額を申請により払い戻しいたします。
※外科や内科等の受診等、自立支援医療受給者証(精神通院)の対象とならない医療費は助成の対象外です。

申請方法

診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで申請してください。

必要なもの

  • 医療機関で受け取った領収書
  • 自立支援医療費受給者証(精神通院)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 口座番号のわかるもの

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1325
ファクス:0587-32-8911