後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、愛知県内の全市町村が加入する愛知県後期高齢者医療広域連合が制度を運営します。
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方(加入は誕生日からとなります)
- 65歳以上74歳以下で次の障害のある方は、広域連合の認定を受けることで加入できます(加入は広域連合の認定を受けた日からとなります)
- 身体障害者手帳 1~3級
- 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢 1・3・4号)
- 療育手帳 A判定
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
医療機関にかかるときの自己負担
後期高齢者医療で医療機関にかかるときの自己負担は所得等に応じて1割または3割になります。
負担区分 | 課税区分 | 判定基準 | 自己負担割合 |
---|---|---|---|
現役並み 所得Ⅲ |
課税 | 同一世帯に市町村民税の課税所得(※1)が690万円以上ある被保険者(※2)がいる世帯の方。 | 3割 |
現役並み 所得Ⅱ |
課税 | 同一世帯に市町村民税の課税所得(※1)が380万円以上ある被保険者(※2)がいる世帯の方。 | 3割 |
現役並み 所得Ⅰ |
課税 | 同一世帯に市町村民税の課税所得(※1)が145万円以上ある被保険者(※2)がいる世帯の方。 | 3割 |
一般 | 課税 | 「現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」、「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」のいずれにも該当しない方。 | 1割 |
区分Ⅱ | 非課税 | 市町村民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方。 | 1割 |
区分Ⅰ | 非課税 | 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。 または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。 |
1割 |
※1 前年(療養を受ける期間が、1~7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得が38万円以下である19歳未満の方の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。
・同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円
・同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
※2 この「被保険者」とは、「後期高齢者医療制度の被保険者」のことです。
保険証は一人に1枚
後期高齢者医療制度では、保険証を一人に1枚お渡しします。医療機関にかかるときには、必ず提示してください。75歳になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに保険証をお送りします。
保険証は、1年ごとに更新して毎年8月に新しい保険証になります。新しい保険証の有効期限は翌年の7月31日です。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 医療グループ
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