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あしあと

    後期高齢者医療制度

    • [更新日:]
    • ID:441

    愛知県内の全市町村が加入する愛知県後期高齢者医療広域連合が、後期高齢者医療制度を運営します。

    対象となる方(被保険者)

    • 75歳以上の方(加入は誕生日からとなります。)
    • 65歳以上74歳以下の次の障害のある方で、広域連合の認定を受けた方(加入は広域連合の認定を受けた日からとなります。)
      ・身体障害者手帳 1~3級
      ・身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢 1・3・4号)
      ・療育手帳 A判定
      ・精神障害者保健福祉手帳 1・2級

    医療機関にかかるときの自己負担

    後期高齢者医療で医療機関にかかるときの自己負担割合は、所得等に応じて1割、2割、3割になります。
    ※令和4年10月1日から「2割」の負担割合が新設されました。

    負担区分・自己負担割合(令和4年10月1日以降)
    負担区分判定基準自己負担割合
    現役並み
    所得3
    市町村民税課税所得(※1)が690万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者3割
    現役並み
    所得2
    市町村民税課税所得(※1)が380万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者(現役並所得3該当者を除く。)3割
    現役並み
    所得1
    市町村民税課税所得(※1)が145万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者(現役並所得3および2該当者を除く。)3割
    一般2市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1および2の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得3、2および1該当者を除く。)
    1.市町村民税課税所得(※1)が28万円以上の被保険者がいる世帯
    2.世帯に属する被保険者の「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」の合計額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯
    2割
    一般1「現役並み所得3・2・1」、「一般2」、「区分2・1」のいずれにも該当しない方1割
    区分2市町村民税非課税世帯の被保険者で区分1に該当しない方1割
    区分1次の1または2に該当する方
    1.世帯全員の各種所得(給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金については、控除額を80万円で計算)が0円の世帯の被保険者
    2.市町村民税非課税世帯の被保険者で老齢福祉年金を受給している方
    1割

    ※「被保険者」とは、「後期高齢者医療制度の被保険者」です。
    ※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯です。
    ※1「市町村民税課税所得」とは、市町村民税における「課税標準」の額(収入金額から、給与所得控除や公的年金等控除、地方税法上の所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
    なお、前年(療養を受ける期間が、1~7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の19歳未満の方(合計所得が38万円以下である方に限る。19歳未満の方に給与所得がある場合は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とします。)の人数に応じて、市町村民税課税所得から以下の金額の合計額を控除した金額で判定します。
    市町村民税課税所得から控除する金額=同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円+同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
    ※2「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
    ※3「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
    「合計所得金額」とは、収入金額から給与所得控除や公的年金等控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。

    基準収入額の適用

    自己負担割合を「3割」と判定された場合でも、次の1~3のいずれかに該当するときは、1割または2割となります。(1、2は申請が必要な場合があります。)

    1. 世帯における被保険者が2人以上であって、被保険者の収入額の合計額が520万円未満
    2. 世帯における被保険者が1人であって、被保険者の収入額が383万円未満(同一世帯に70~74歳の方がいるときは、被保険者と70~74歳の方の収入額の合計額が520万円未満)
    3. 世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ、被保険者全員の旧ただし書き所得(所得金額から基礎控除額を控除した金額)の合計額が210万円以下の世帯

    自己負担割合が2割となる方への配慮措置

    自己負担割合が「2割」となる方には、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を1か月あたり3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
    配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

    保険証は一人に1枚

    後期高齢者医療制度では、保険証を一人に1枚お渡しします。医療機関にかかるときには、必ず提示してください。75歳になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに保険証をお送りします。
    保険証は、1年ごとに更新して毎年8月に新しい保険証になります。新しい保険証の有効期限は翌年の7月31日です。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 医療グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1325 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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