子ども医療費の助成範囲の拡大
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稲沢市では、令和5年4月診療分から子ども医療費の助成範囲を拡大し、18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までのお子様の医療費を無料化しました。
詳しい制度については、こちらをご覧ください。
子ども医療費受給者証の交付申請
子ども医療費の助成を受けるには、子ども医療費受給者証の交付申請手続きが必要です。
出生の方・稲沢市に転入の方
お子様の健康保険証を持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで手続きしてください。
※子ども医療費受給者証は、後日、ご自宅へ郵送します。
平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
お子様の健康保険証を持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで手続きしてください。
※心身障害者医療、母子・父子家庭医療、精神障害者医療(全疾病)の受給者証をお持ちの方は、引き続きお持ちの受給者証を使用してください。
平成19年4月2日以降の生まれの方
子ども医療費受給者証は、2年ごとの3月末に自動更新します。
※中学校卒業から18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの方については、18歳年度末まで有効な受給者証を交付します。
令和2年8月から令和5年3月までの入院医療費の助成
令和2年8月1日から令和5年3月31日までの間に、高校生等(中学校卒業後の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方が入院していた場合、保険診療分の自己負担額の助成を受けられます。
助成を受けるには、申請手続きが必要です。診療月・医療機関ごとでまとめて、次のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
※時効は5年間です。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- お子様の健康保険証
- 医療費を支払った方の口座番号のわかるもの
該当する場合に必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合などが発行した支給決定通知書
(健康保険組合などに原本を提出している場合は写しの提出も可能)