廃棄物の野焼きの禁止

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ページID1001209  更新日 令和5年3月14日

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 注意!
 市内において、野焼きが原因ではないかと思われる火災が発生しており、全焼あるいは死亡者まで出てしまうようなケースも起きています。
 野焼きは法令等で禁止されているばかりではなく、こうした大きな被害や悲しい事故を伴う火災につながる危険性がありますので、慎んでいただきますようにお願いします。

 

 廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると懲役5年以下又は1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はその併科に処せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項及び第32条第1項)。

 野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、他人に迷惑を及ぼす焼却はできません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(要旨)

下記以外の場合は、廃棄物を焼却することはできません。

  • 一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準等に従って行う焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 公益上・社会の習慣上やむを得ない場合、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条(要旨)

焼却禁止の例外となるもの

  1. 稲わら、畔の草などの焼却(農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの)
  2. たき火、キャンプファイヤー(日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)
  3. 門松、しめ縄等を燃やす行事(風俗習慣上または、宗教上の行事を行うために必要なもの)
  4. 河川敷の草焼き、災害等の応急対策、防災訓練(国または地方公共団体が行う施設管理や災害の予防、応急対策に必要なもの)
  5. 廃棄物処理基準に基づく焼却(法律で定められた構造基準を満たす焼却炉を用いた焼却)

 また、平成14年12月1日からは、次の基準を満たしていない焼却炉は使用できなくなっています。家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていないため、使用できません。

野焼き(屋外焼却)に関する御連絡について

 焼却禁止の例外となる場合であっても、近隣の方に迷惑をおよぼす場合(野焼きに伴う煙が流れて煙たい等)は、原因者を指導することとしております。現行で焼却物と煙の状況を確認した上で、発生源の状況に応じ「指導・勧告・命令」を行いますので、環境保全課(電話:0587-36-3710)へ御連絡をお願いいたします。

廃棄物焼却炉の構造基準

  1. ごみを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことができるもの
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  3. 燃焼室の温度を測定できる装置があること

 ごみは各家庭等で燃やして処理しないことが原則です。ごみを燃やした時に発生する煙には、ダイオキシン類が含まれているだけでなく、臭いが洗濯物につく、部屋に入るので窓が開けられないなど、周りの人の迷惑となります。 また、ぜんそくのかたには大変つらいものとなります。

 紙などは燃やさずにリサイクルしましょう。再資源化できない物は、可燃物・不燃物として収集日に出してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境保全課 環境指導グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-3710
ファクス:0587-36-3709