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あしあと

    空き地などの雑草処理

    • [更新日:]
    • ID:1015

    【土地所有者の方へ】

    近年、空き地等に繁茂している雑草について、病害虫の発生の原因、敷地外への侵出や交通の妨げになるなどの苦情が、市へ多く寄せられています。特に夏季は、一年で最も雑草が生長する時期です。所有・管理している土地で、心当たりのある方は、定期的に除草をおこない、適正な土地の管理をお願いします。

    刈り取った雑草をそのまま放置すると、枯れて火災の発生原因となる可能性があります。刈取り後は必ず搬出し、処理してください。自身で刈り取りできない場合は、費用は個人負担になりますが、業者に除草を依頼してください。

    【空地等の雑草の繁茂でお困りの方へ】

    土地の管理は土地の所有者の義務です。まずは困っていることを土地の所有者に伝えることが大切なので、可能な限り土地所有者に直接ご相談のうえ、解決していただくようお願いします。なお、土地の所有者については、名古屋法務局一宮支局にて確認(有料)ができます。

    それでもお困りのかたは、環境保全課(0587-36-3710:環境センター内)へご相談ください。場所を確認後、必要に応じて土地所有者に連絡し、刈り取りを依頼します。

    なお、農地(田・畑)の耕作放棄地に関する雑草については、農業委員会事務局(0587-32-1483)へご相談ください。

    ※私有地にあるものは「個人の財産」とみなされるため、市で私有地内の雑草等を除去することはできません。そのため、土地所有者の理解や協力がなければ改善が進まないことや、日数を要する場合があります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 環境保全課 環境指導グループ 

    愛知県稲沢市中野川端町74

    電話: 0587-36-3710 ファクス: 0587-36-3709

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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