空き家を適正管理するために(相続登記・遺言書保管制度)

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ページID1011212  更新日 令和5年7月28日

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相続した土地・建物の相続登記・遺産分割を進めましょう

 近年、不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっています。

 この「所有者不明土地」の発生を予防するため、令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することが法律で義務付けられます。

 詳しくは、法務省ホームページをご覧下さい。

法務局の遺言書保管制度

遺言の活用

 遺言とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には、原則として、ご自身の意思に従った遺産の分配がされますから、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続がスムーズになることから空き家を適正に管理するために有効です。

 遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。 

法務局の遺言書保管制度について

 令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

 遺言書の紛失や改ざんを防ぎ,ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。遺言書の保管申請の手数料は1通3,900円です。

 詳しくは、名古屋法務局のホームページをご覧ください。

 詳細な内容については、名古屋法務局一宮支局(電話番号0586-71-0600自動音声3 )までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築課 住宅グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第2分庁舎1階
電話:0587-32-1418
ファクス:0587-32-1207