空き家(不良住宅)の除却補助
空き家(不良住宅)除却補助について
概要
市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保することを目的として、
市内の倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却工事を実施する者に対し、
当該空き家を除却する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。
対象となる空き家(不良住宅)
(1)市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
(2)木造であること。
(3)個人が所有する空き家であること。
(4)所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。
(5)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
(5)について、対象となる空き家(不良住宅)の目安としては、建物の傾きが一見して分かる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険な空き家を指します。
申請手続きの手順
補助申請の前に事前相談・不良度判定が必要です。
事前相談を行わずに補助申請はできません。
事前相談の後、対象になるか否かを市の職員が現地調査し判定します。
まずは事前にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築課 住宅グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第2分庁舎1階
電話:0587-32-1418
ファクス:0587-32-1207