被相続人居住用家屋等確認書の発行

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1006185  更新日 令和5年9月21日

印刷大きな文字で印刷

被相続人居住用家屋等確認書

被相続人居住用家屋等確認書は空家等の譲渡所得3,000万円特別控除を受けるために必要なものです。

平成28年度税制改正にて、「空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の制度が創設されました。

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。


(注意)この制度の詳細については、税務署にご確認ください。

 

建築課窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書及び必要書類を添付の上、提出してください。

申請書の提出から、確認書の発行まで1週間程度かかりますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築課 住宅グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第2分庁舎1階
電話:0587-32-1418
ファクス:0587-32-1207