稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例

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ページID1006590  更新日 令和2年4月23日

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稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例が施行されました

 秩序ある土地利用及び良好な生活環境の保全を図ることを目的として、産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等について必要な事項を定めた条例が、令和2年4月1日に施行されました。

 

稲沢市内に産業廃棄物処理施設の設置等をする場合には、手続きが必要です

 産業廃棄物処理施設の設置等をする場合は、稲沢市へ事前協議書等の提出、関係住民への説明会の開催などの手続きが必要です。詳細については、お問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709