遺品整理で出たごみの処理について

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ページID1008089  更新日 令和3年7月8日

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遺品整理で出たごみの処理方法

遺品整理の際に家庭から出たごみ(以下、「遺品整理ごみ」と言います。)は、一般廃棄物に該当します。

下記のいずれかの方法により適正な処理をお願いいたします。

ご遺族の方自ら排出される場合

1.稲沢市環境センターに直接搬入する

大量の遺品整理ごみを一度に処分したい場合は、ご遺族の方自ら稲沢市環境センターに直接搬入してください。

また、搬入される前に搬入ルールをご確認ください。

2.地域の集積場所に出す

一度に5袋までであれば、地域で決められた集積場所に出すことができます。

事業者が地域の集積場所を利用することはできないため、ご遺族の方自らお出しください。

事業者に処理を依頼する場合

1.稲沢市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する

事業者が遺品整理ごみの収集運搬を行うためには、稲沢市での一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可が必要です。

市内での遺品整理サービスに対応している許可業者は次のとおりです。

※対応しているサービスの内容や料金は事業者によって異なります。詳細については個別にお問い合わせください。

2.許可業者と連携した遺品整理サービス事業者に依頼する

稲沢市での一般廃棄物処理業(収集運搬)許可を持っていない遺品整理サービス事業者であっても、他の許可業者との連携により適正なごみ処理を行うことができます。

遺品整理サービスの一連の流れの中で、遺品整理ごみの処理を依頼されたい場合は、事業者による処理方法を確認の上ご依頼ください。

無許可の回収業者を利用しないでください

遺品整理ごみについて、稲沢市一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可を持っていない事業者が収集運搬を行った場合は、無許可営業となり廃棄物処理法に違反する可能性があります。

また、その事業者が不法投棄等の不適正処理を行った場合、依頼者自身も排出者責任を問われる可能性があります。

【注意】一般廃棄物処理業許可に類似する表現

許可・資格 解説
産業廃棄物収集運搬業許可 産業廃棄物収集運搬業許可は、事業所等から出た産業廃棄物を収集運搬することができる許可です。この許可をもって遺品整理ごみの収集運搬を行うことはできません。
古物商許可 古物商許可は、中古品の売買を行うための許可です。この許可をもって遺品整理ごみの収集運搬を行うことはできません。
遺品整理士 遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理士協会が認定する資格です。この資格をもって遺品整理ごみの収集運搬を行うことはできません。

上記の許可や資格は、不用品回収事業者や遺品整理事業者のチラシ等によくみられる表現ですが、遺品整理ごみの収集運搬には、稲沢市一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可が必要です。

それ以外の許可や資格では、遺品整理ごみを収集運搬することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709