産業廃棄物の処理

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ページID1001967  更新日 令和3年8月12日

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事業者の方へ

 稲沢市環境センターでは産業廃棄物を処理できません。
 処理については、愛知県の許可を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

【産業廃棄物に関する相談先】
 一般社団法人 愛知県産業資源循環協会 電話:052-332-0346

プラマークのあるものについて

 事業所から排出される廃プラスチック類は、プラマークがあっても産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。

蛍光管について

 事業所から排出される蛍光管(直管形、環形、電球形など)は、産業廃棄物(金属くず・ガラスくず)及び水銀使用製品に該当します。
 処理にあたっては、産業廃棄物(金属くず・ガラスくず)の許可に加え、水銀使用製品産業廃棄物の許可も有する事業者に委託する必要があります。

産業廃棄物の具体例

あらゆる事業活動に伴うもの
種類 具体例
1 燃え殻 石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他焼却残さ
2 汚泥 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造過程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ピルビット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、キラなど
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど
4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなどすべての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、などすべての合成高分子系化合物、石綿含むPタイル
7 ゴムくず 天然ゴムくずなど
8 金属くず 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
9 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など
10 鉱さい 高炉、転炉、鋳物廃砂、不良鉱石
11 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、不用になって除去した墓石、その他これに類する不要物
12 ダスト類(ばいじん) 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの
種類 具体例
13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業から生じる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの
14 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業から生じる木くず並びにPCBが染み込んだもの
15 繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの
16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
17 動植物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
18 動物のふん尿 畜産業から排出される牛、馬、めん羊、ニワトリなどのふん尿(畜産類似業を含む)
19 動物の死体 畜産業から排出される牛、馬、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体(畜産類似業を含む)
20 13号廃棄物 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化合物など)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709