ルールが守られていないごみの取り残し
家庭ごみ収集時に、きちんと分別されていないごみや稲沢市の指定ごみ袋に入っていないごみ等は、取り残し理由を明記した警告シールがごみに貼り付けられ、回収されません。
警告シールは、出された方への注意喚起のために貼り付けています。
警告シールの見本
ごみの出し方 ・排出ルール
- きちんと分別して出してください。
- 可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック製容器包装は、稲沢市指定ごみ袋に入れて出してください。
- 収集日当日の、午前8時30分までに出してください。
- 地域で決められた集積場所へ出し、他の地区には絶対に出さないでください。
- 集積場所に出すごみは、一世帯5袋までとしてください。
警告シールの貼り付け例



プラマークのないプラスチックの商品そのものが混入

ごみが取り残されていたら
- ご自分の出されたごみが取り残されていた場合は、一旦、ごみを持ち帰ってください。
- 警告シールの内容を確認し、分別した上で、次回の収集日に出してください。
- 悪質な場合や、警告シールが貼られたごみが回収されない場合、排出者を指導する目的で、職員がごみを開封・調査することがあります。
- ごみが取り残される理由が分からない時は、資源対策課までご連絡ください。
※ごみやリサイクル資源は、ごみ・分別カレンダーまたは資源とごみの分別辞典にしたがって出すようお願いします。
※警告シールが貼られ取り残されたごみについては、近隣の方に、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 資源対策課 業務グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709