し尿汲み取り・浄化槽清掃

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001117  更新日 令和4年3月1日

印刷大きな文字で印刷

し尿汲み取り・浄化槽清掃の許可業者

し尿汲み取り・浄化槽清掃は、下記の許可業者へ直接申し込んでください。

許可業者一覧

許可業者 所在地 電話番号 し尿汲み取り 浄化槽清掃
オオブユニティ株式会社 稲沢市梅須賀町六丁目36 0587-36-7701 -
株式会社サンキョークリエイト 稲沢市正明寺二丁目22-5 0587-32-2541
尾西清掃株式会社 愛西市柚木町山廻94-3 0567-26-2908
有限会社大政 津島市愛宕町9丁目11番地3 0567-25-7374
有限会社杉本清掃 稲沢市平和町下起中219 0567-46-2785

※平成28年4月から、稲沢市内の全ての地区で5業者の選択制となりました。各事業者によって、お住まいの地区の収集条件が異なる場合がありますので、個別にお尋ねください。

浄化槽の維持管理には、清掃・保守点検・法定検査が必要です

 浄化槽から放流される水は、河川や湖沼等に入り、場合によっては水道水源などとして利用されます。汚水をきれいな水にして河川等に放流するため、浄化槽は大切な働きをしています。

 浄化槽の機能を適正に維持し、生活排水をきれいに処理するためには、浄化槽法で定められている、清掃保守点検法定検査の3つを行わなければなりません。

清掃

 浄化槽では、生物作用による浄化の過程で必ず汚泥等が発生します。

 この汚泥等を浄化槽から引き抜き、附属機器等の洗浄・掃除を行うことを清掃といい、年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)の実施が義務づけられています。

 清掃は、稲沢市の許可を受けた清掃業者(上記許可業者)に委託してください。

保守点検

 浄化槽のいろいろな装置の稼働状況を調べ、汚泥等の状況の確認や消毒剤の補充、清掃時期の判定といったことを行います。

 保守点検の実施時期や委託先等について、詳しくは愛知県のホームページをご覧ください。

法定検査

 法定検査には、設置後の水質検査(7条検査)と定期検査(11条検査)とがあります。

 7条検査については、浄化槽が適正に設置されているかの確認を、また、11条検査については、浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているかどうかを確認するものです。

 法定検査の実施時期や申込先等について、詳しくは愛知県のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709