可燃ごみ

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ページID1001110  更新日 令和1年8月15日

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イラスト:可燃ごみ

  • 可燃ごみの収集日当日の朝に行政区で決められた場所に出してください。
  • 必ず指定ごみ袋(可燃ごみ用)に入れてください。(袋の口をしっかりしばってください。袋から飛び出たものは回収しません。)
    ※指定ごみ袋(可燃ごみ用)は、最寄の小売店でお買い求めください。
  • 台所ごみは、水分をよく切ってください。
  • 少量の小枝(直径3cm以下)は、袋に入る長さに切ってください。
  • せん定した小枝(直径3cm以下)、草などは、指定ごみ袋に入れて1回5袋までとしてください。
  • 紙おむつは、汚物を取り除いてください。
  • ふとん、じゅうたん、カーペット、スポンジマットなどは、解体し袋に入れていただければ、可燃ごみとして出せます。
  • かばん、ベルトの金具は、できる限りはずして不燃ごみに出してください。
  • 資源となる紙、段ボール、布類は、入れないでください。
  • プラスチック製容器包装のチューブ類など洗えないもの、汚れの取れない場合は、可燃ごみに出してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課 業務グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709