地縁による団体(認可地縁団体)

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地縁による団体(以下、「地縁団体」と言います。)とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」です(地方自治法第260条の2)。
一般的に、自治会や町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として地縁団体として認められます。
市長の認可を受けることにより、法人格を取得しその団体名義で不動産登記等を行うことができます。

認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。

 電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法があります。

 今後は、規約の改正や総会の議決を行えば、電磁的方法で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の認可を受ける必要がありますので、規約を改正される場合は事前に地域協働課へご相談ください。

認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)

 これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」又は「保有する予定である」ことが認可を受ける要件でした。

 制度の見直し後は、不動産等の保有(予定も含む)の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになります。

認可申請手続き

地縁団体として認可申請できるのは、区域内に住所を有することのみを構成員資格としている団体であり、例えば自治会・町内会、区会等があります。

次のような団体は、対象になりません

  • 特定の目的の活動だけを行う団体(同好会スポーツ活動や環境美化のように特定の活動だけを行う団体)
  • 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(老人会や子ども会、婦人会)

認可を受けるためには、規約の整備、構成員名簿の作成、町内会区域の特定など、事前準備が必要です。認可申請を検討の際は、市役所地域協働課にご相談ください。

認可後の地縁団体

地縁団体としてできること

  • 法人名義で土地・建物に関する権利の登記
  • 法人名義で資産に関する登録
  • 地縁団体としての印鑑登録(詳しくは下記関連手続きのページをご覧ください。)

地縁団体としてしなければならないこと

  • 認可を受けた後、規約や告示された事項(団体の名称、目的、区域、事務所、代表者の氏名及び住所)を変更した場合の変更手続き。(詳しくは下記関連手続きのページをご覧ください。)
  • 認可時及び毎年度終了後3ヶ月以内に財産目録を作成し、常に事務所に備え置く。
  • 構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くこと。
  • 少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開くこと。

地縁団体として知っておきたいこと

  • 法人税法上の収益事業を行わない場合、法人税は課税されないこと(詳しくは税務署等にお問い合わせください)。
  • 収益事業を行わない場合、法人住民税の減免申請できること(詳しくは県税事務所、市課税課にお問い合わせください)。

関連手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 地域協働課 コミュニティグループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1146
ファクス:0587-23-1489