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あしあと

    女性活躍推進法に基づく取組

    • [更新日:]
    • ID:48

    女性が職業生活においてその希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

    同法では、国や地方公共団体を「特定事業主」と定め、各特定事業主は女性の活躍の推進に関する状況・課題分析を行ない、その課題を解決するのにふさわしい目標と取組を盛り込んだ行動計画を策定することとされています。

    本市においても、行動計画を策定し、組織全体で継続的に女性職員の活躍の推進に取り組みます。

    1.女性活躍推進法第19条第5項に基づく特定事業主行動計画の公表

    2.女性活躍推進法第19条第6項に基づく行動計画の実施状況および第21条に基づく稲沢市における女性の活躍状況の公表

    3.女性活躍推進法第21条に基づく稲沢市における職員の給与の男女の差異の情報公表

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    稲沢市役所 総合政策部 人事課 人事グループ 

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