ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

チャットボットに質問する

ページID検索の使い方

広報いなざわに記載の「ページID」を入力

あしあと

    予防に関する申請書

    • [更新日:]
    • ID:388

    予防関係の提出書類一覧表が閲覧できます。提出される方は、指定用紙を印刷し必要事項を記入したうえで、予防グループまで提出してください。
    なお、提出書類等で電子メールにて内容の差し替えを指示された場合は、ページ下部の問い合わせに記載してあるメールアドレス宛に送信してください。

    1 火災予防条例第23条第1項・消防法等施行規則第14条関係

    2 火災予防条例第43条第1項・消防法等施行規則第17条関係

    3 消防法等施行規則第18条関係

    4 火災予防条例第44条・消防法等施行規則第19条関係

    5 火災予防条例第45条・消防法等施行規則第20条関係

    6 火災予防条例第45条の2・消防法等施行規則第21条関係

    7 広報規程第9条関係

    8 火災調査規程第38条関係

    9 り災証明書交付要綱第3条関係

    10 消防法施行令第32条、消防用設備等の特例の適用に関する事務処理要領第2条関係

    11 甲種防火管理新規講習実施要綱第8条関係 乙種防火管理講習実施要綱第8条関係

    稲沢市消防本部で受講した講習の修了の証明をいたします。

    他の機関で受講された方は、受講機関へお問い合わせください。

    12 消防法施行規則第4条、消防法施行規則第51の9関係

    選任届を提出するときは、防火(防災)管理者講習修了証の写し等の資格を証明する書類を添付してください。

    13 消防法施行規則第3条、消防法施行規則第51条の8関係

    14 甲種防火管理新規講習実施要綱第3条関係 乙種防火管理講習実施要綱第3条関係

    平成31年度(令和元年度)から、防火管理に関する講習を「一般財団法人日本防火・防災協会」へ依頼します。
    稲沢市のほか、近隣市での受講ができます。詳細は、消防本部予防課予防グループにお問合せください。

    15 消防法施行規則第3条関係

    16 消防法施行規則第4条の2の15関係

    17 消防法施行規則第4条の2、第51条の11の3関係

    18 消防法施行規則第4条・第51条の11の2関係

    19 消防法施行規則第4条の2の8関係

    20 火災予防査察規程第11条関係

    21 消防法等施行規則第20条関係

    お問い合わせ

    稲沢市役所 消防本部 予防課 予防グループ 

    愛知県稲沢市船橋町鯉坪321-1

    電話: 0587-22-0119 ファクス: 0587-22-2130

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

    © Inazawa City.

    チャットボットに質問する。