家具転倒防止器具等購入費補助制度

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ページID1000803  更新日 令和5年4月14日

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揺れの大きな地震が発生したとき、住んでいる建物が倒壊しなくても、家具の転倒などにより被害を受けてしまうことがあります。

市内に居住する世帯に対して、家具転倒防止器具等の購入費用の一部を補助します。

家具転倒防止器具等の購入に対し、補助します

1 補助の対象世帯

市内に居住し、稲沢市住民基本台帳に記録されている世帯(申請者は世帯主)

2 補助の対象器具

ポール、ベルト、マット、ストッパー、L字型金具、ガラス飛散防止フィルム、開き戸ロック、感震ブレーカーなど

3 補助率

対象経費の2分の1の額(100円未満は、切り捨て)

4 限度額

避難行動要支援者等の属する世帯 10,000円
避難行動要支援者等の属さない世帯 3,000円

※1 避難行動要支援者等の属する世帯は下記のとおり

  1. 満65歳以上の高齢者の属する世帯
  2. 要介護者(要介護1~5)の属する世帯
  3. 障害者(身体障害者手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A・B)の属する世帯
  4. 児童扶養手当の支給を受けている母子家庭等世帯(満16歳以上の児童の属する世帯は除く)

※2 申請は同一年度1回に限ります。

5 補助の申請

家具転倒防止器具等を購入後30日以内に以下に掲げる書類を申請時にご提出ください。
(提出先:防災安全課、各支所・市民センター)

  1. 稲沢市家具転倒防止器具等購入費補助金交付申請書
  2. 品名(規格)が明記された領収書(内訳が記載されたもの)
  3. 補助金交付請求書(口座の名義人は、申請者本人に限る)
  4. 同意書(賃貸住宅において柱、壁等に釘、ねじ等を使用する場合)
  5. 補助の対象世帯であることを証明できるもの(要介護認定通知、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、児童扶養手当証書などの写し)

※1、3、4の書類は下記関連情報のページからダウンロードできます。

6 その他

防災ボランティア団体のご協力により、家具転倒防止器具等を購入前に、家内を一緒に点検し、設置すべき器具のご案内や器具の取付けをお手伝いいただけます。詳しくは防災安全課までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 防災安全課 防災計画グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎2階
電話:0587-32-1275
ファクス:0587-32-1158