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    稲沢市の被災者支援制度一覧

    • [更新日:]
    • ID:1057

    被災者支援制度とは?

    自然災害(地震、風水害等)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。
    稲沢市の被災者支援制度を一覧にまとめましたので参考にしてください。なお、詳しくは各担当課まで問い合わせてください。

    被災者支援制度一覧

    市民税

    対象または被害状況

    市長が天災その他特別な事情があると認めたとき

    支援概要

    市長が必要と認める額を減免

    担当課・問い合わせ先

    課税課 電話:0587-32-1205

    固定資産税

    対象または被害状況

    固定資産が震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき(土地の被害は、土地が流失、埋没崩壊等により使用不能となった場合)

    支援概要

    損害の程度に応じ納付額の10分の4~全額の減免

    担当課・問い合わせ先

    課税課 電話:0587-32-1217

    国民健康保険税

    対象または被害状況

    震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき

    支援概要

    2か月以内の納期限の延長または損害の程度に応じ災害の発生日以後に到来する納期限等に係る納付額の100分の30~100分の100を減免

    担当課・問い合わせ先

    国保年金課 電話:0587-32-1312

    後期高齢者医療保険料

    対象または被害状況

    震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき

    支援概要

    2か月以内の納期限の延長または損害の程度に応じ災害の発生日以後に到来する納期限等に係る納付額の100分の30~100分の100を減免

    担当課・問い合わせ先

    国保年金課 電話:0587-32-1312

    災害弔慰金

    対象または被害状況

    暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する弔慰金(政令で定める災害)

    支援概要

    • 生計を主として維持していた場合:500万円
    • その他の場合:250万円

    担当課・問い合わせ先

    福祉課 電話:0587-32-1278

    災害障害見舞金

    対象または被害状況

    自然災害により精神または身体に著しい障害を受けたとき(政令で定める災害)

    支援概要

    • 負傷、または疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合:250万円
    • その他の場合:125万円

    担当課・問い合わせ先

    福祉課 電話:0587-32-1278

    災害援護資金の貸付け

    対象または被害状況

    自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け(政令で定める災害)
    ※償還期間は、10年とし、措置期間はそのうち3年

    支援概要

    1. 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      ・住居が全壊した場合:350万円
      ・住居が半壊した場合:270万円
      ・家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:250万円
      ・家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)および住居の損害がない場合:150万円
    2. 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
      ・住居の全体が滅失し、または流失した場合:350万円
      ・住居が全壊した場合(上記の場合を除く):250万円
      ・住居が半壊した場合:170万円
      ・家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:150万円

    担当課・問い合わせ先

    福祉課 電話:0587-32-1278

    災害見舞金

    対象または被害状況

    暴風、豪雨等の自然災害により市内で被災した者
    ※政令で定める災害による支給を受けた場合は対象外になる場合有

    支援概要

    • 死亡した市民の遺族に対する弔慰金:10万円
    • 1か月以上に渡り入院加療を要する負傷をしたとき:2万円
    • 自己の居住する住宅が被災したとき
      ・全焼・全壊・流失したとき:5万円
      ・半焼・半壊したとき:3万円
      ・床上以上の浸水により、一時的に居住できなくなったとき:1万円

    担当課・問い合わせ先

    福祉課 電話:0587-32-1278

    火災見舞金

    対象または被害状況

    居住する住居に火災により被害を受けた者(市内に住所を有する)
    ※災害見舞金による支給を受けた場合は対象外

    支援概要

    • 自己の居住する住宅の7割以上が焼失したとき:5万円
    • 自己の居住する住宅の2割以上7割未満が焼失したとき:3万円

    担当課・問い合わせ先

    福祉課 電話:0587-32-1278

    介護保険料

    対象または被害状況

    震災・風水害・火災その他これらに類する災害により住宅、家財またはその他の財産に被害を受けたとき

    支援概要

    災害発生後8期以内を所得金額、被害の程度に応じ合計納付額の100分の12.5~100分の100を減免

    担当課・問い合わせ先

    福祉課 電話:0587-32-1278

    介護サービスの利用者負担額

    対象または被害状況

    震災・風水害・火災その他これらに類する災害により住宅、家財またはその他の財産に被害を受けたとき

    支援概要

    通常10%である介護サービスの利用者負担額を5%に減額

    担当課・問い合わせ先

    高齢介護課 電話:0587-32-1292

    保育料

    対象または被害状況

    震災、火災その他これらに類する災害により住宅が被害を受けたとき

    支援概要

    • 全焼・全壊・流失:負担金の全額を減免(12か月間)
    • 半焼・半壊・床上浸水:負担金の2分の1を減免(12か月間以内(床上浸水の場合は住宅に居住できない期間))

    担当課・問い合わせ先

    保育課 電話:0587-32-1510

    市営住宅の入居

    対象または被害状況

    地震、落雷、風水害等の自然災害および火災の被災者

    支援概要

    公募を行わず、市営住宅に入居させることができる(使用料は免除)

    担当課・問い合わせ先

    建築課 電話:0587-32-1418

    ごみ処理手数料

    対象または被害状況

    天災その他特別の事情があると市長が認めたとき

    支援概要

    条例の規定により徴収する手数料を減免

    担当課・問い合わせ先

    環境施設課 電話:0587-36-4357

    浸水便槽汲取り経費

    対象または被害状況

    集中豪雨等により汲取り便槽が浸水したとき

    支援概要

    浸水便槽に係る汲取り経費相当額以内を助成

    担当課・問い合わせ先

    環境施設課 電話:0587-36-4357

    公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料およびコミュニティ・プラント施設使用料

    対象または被害状況

    市長が災害等特別な事由があると認めたとき

    支援概要

    使用料を減免

    担当課・問い合わせ先

    下水道課 電話:0587-21-4199

    受益者負担金(分担金)、区域外流入分担金、農業集落排水事業新規加入分担金およびコミュニティ・プラント事業新規加入分担金

    対象または被害状況

    市長が災害等特別な事由があると認めたとき

    支援概要

    徴収猶予

    担当課・問い合わせ先

    下水道課 電話:0587-21-4199

    お問い合わせ

    稲沢市役所 建設部 防災安全課 防災計画グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1275 ファクス: 0587-32-1158

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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