交通事故が起きたとき

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ページID1000935  更新日 平成31年1月24日

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加害者は

  1. 応急手当て、救急車を呼ぶなど、まず被害者を救護する
  2. 警察署に連絡し、警察官の指示を受ける

被害者は

  1. すぐに警察署に届ける
  2. 軽いケガと思っても医師の診断を受ける
  3. 相手及び車の持ち主の住所、氏名、車の登録番号、保険の加入年月日、保険会社名を確認する

もしも 交通事故に遭ったら 起こしたら

  • 第一に負傷者を救助し、安全を確保します
  • 軽いケガでも医師の診断を受けます
  • どんな小さな事故でも、必ず警察へ届けます
    特に、人身事故の場合は、人身扱いの届け出をします。(見舞金や保険金の請求には、交通事故証明書の提出が必要です。警察への届け出がないと発行されません)
  • 契約している保険会社へ事故の連絡をします(示談や修理の前に保険会社等の承認が必要です)

このページに関するお問い合わせ

総務部 危機管理課 防犯・交通安全グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎2階
電話:0587-32-1159
ファクス:0587-32-1520