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住宅用火災報知器設置の義務化

 平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者の減少を目的として、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。新築住宅は全国一律に平成18年6月1日から、既存住宅は稲沢市では平成20年5月30日までに設置が必要です。

 

住宅用火災警報器の設置が義務化された背景

 

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器とは、火災が発生した時に、煙や熱などを自動的に感知して知らせてくれる器具です。ガス漏れ警報器はガス漏れを感知し音で知らせますが、住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して、火災発生を警報音や音声で知らせるものです。

煙式警報器

煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、一般的にはこれを設置します。

熱式警報器

熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。

 

設置にあたって

 火災警報器は、消防設備取扱店、電気店、ガス店、ホームセンターなどで販売しています。
 火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度やブザーの音量などが基準に合格したものは日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)がついています。値段は機能によってさまざまですが、日本消防検定協会の鑑定品は、おおむね7,000円から12,000円が目安です。

悪質な訪問販売や点検者等に注意!

消防署が販売または販売を業者に委託することはありません!

 火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後の一定の期間は契約の解除が認められています。

 

設置の仕方など、詳しくは消防本部ホームページをご覧ください。

 

問合先 稲沢市消防本部予防課(TEL 0587-22-2114)

 

最終更新日 平成20年4月1日