稲沢市コミュニティバス停留所標識
「稲沢市有料広告の掲載に関する要綱」抜粋
| (広告の範囲) 第3条 掲載することができる広告は、市民生活に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ホームページへの広告掲載においては、リンク先ページについても、同様の取扱いとする。 (1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの (2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの (4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの (5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの (6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの (7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの (8) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの (9) その他市長が広告媒体に掲載する広告として適当でないと認めるもの 2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定める。 |
稲沢市 総務部生活安全課 交通グループ
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最終更新日 平成24年2月1日