愛知県稲沢市ホームページ
WWW を検索 稲沢市HP内 を検索
くらしのガイド あそぶ・まなぶ 市政情報 市組織のご案内 施設ガイド
トップページ > 広告 > 『稲沢市コミュニティバス停留所標識』に掲載する有料広告の広告主を募集します

「稲沢市コミュニティバス停留所標識」に掲載する
有料広告の広告主を募集します

1 広告媒体

稲沢市コミュニティバス停留所標識

2 募集内容

  1. 募集数   標識31本(PDF 54KB)
  2. 掲載場所 停留所標識の下部の空白部分(PDF 67KB)
  3. 規格     1枠 縦80ミリメートル×横300ミリメートルの範囲内
  4. 掲載料   標識1本 月額1,000円(税込み)
            ※ 掲載料以外に屋外広告物許可手数料(1件につき100円)が必要となります。
  5. 掲載期間 平成24年4月1日(日)から平成25年3月31日(日)まで
           ※ 平成25年4月1日以降も掲載を希望する場合は、最長12か月間の延長が可能です。

3 選考方法

  1. 広告掲載基準に基づき、広告審査委員会が広告主と広告内容を審査して決定します。
  2. 審査の結果、その内容が適当であると認められたものが、同じ掲載場所を希望したときは、次に掲げる順位により決定します。
  3. 掲載の可否については、後日通知します。
  4. 広告掲載がある停留所標識については、既存の事業者による掲載を次年度において最長12か月間延長できるものとします。

4 応募資格及び広告掲載基準等

  1. 応募資格及び広告掲載基準については、「稲沢市有料広告掲載に関する要綱」、「稲沢市広告掲載基準」及び「稲沢市コミュニティバス停留所標識広告掲載募集要領」に基づきます。
  2. 応募の無効

■掲載できない広告

「稲沢市有料広告の掲載に関する要綱」抜粋

(広告の範囲)
第3条 掲載することができる広告は、市民生活に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ホームページへの広告掲載においては、リンク先ページについても、同様の取扱いとする。
(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの
(8) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(9) その他市長が広告媒体に掲載する広告として適当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定める。
 

5 申し込み手続き

  1. 提出書類
  2. 申し込み時期・場所
  3. 申込み方法

6 掲載決定後の手続き

  1. 愛知県屋外広告物条例の規定に基づく許可申請が必要です。
  2. 広告掲載料の納付(別途、都市計画課から納付書を交付いたします。)

7  問い合せ先

稲沢市 総務部生活安全課 交通グループ
電話 0587(32)1111 内線434
ファックス 0587(23)1489
メール seikatsu‐pub@city.inazawa.aichi.jp
                                                     最終更新日 平成24年2月1日