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あしあと

    産婦配食サービス事業

    • [更新日:]
    • ID:3778

    十分な休養が必要とされる産後1か月未満の産婦さんに対して、家事負担の軽減の一助としてお昼ごはんの配食サービスを行い、心身の回復を支援します。

    対象者

    産後1か月未満の産婦(市民)

    サービスの内容

    稲沢市産婦配食サービス事業助成利用券(以下「配食サービス利用券」)(1枚あたり250円分)を交付し、自宅もしくは里帰り先へ昼食として弁当を届けます。
    ※交付枚数は、申請日から産後30日までの日数分です。(上限は30枚)
    ※届け先についてはいずれも稲沢市内の住所に限ります。

    費用

    弁当代と配食サービス利用券の差額を配食サービス事業者(市が当該サービスの事業者として指定する事業者。以下「配食事業者」)に支払っていただきます。
    ※弁当代は配食事業者によって異なります。

    手続きの流れ

    妊娠中のかた

    1. 健康推進課へ「稲沢市産婦配食サービス事業利用申請書」および母子健康手帳(表紙)の写しを提出する。(この時点では、仮申請です。出産後の健康推進課への連絡をもって正式な申請となります。)
    2. 出産後、健康推進課へ出産日および産院について連絡する。
      (この連絡日が正式な申請日となります。)
    3. 健康推進課から配食サービス利用券を受け取る。(※1)
      同時に、母子健康手帳の出生届出済証明欄の写しを提出する。(※2)
      ※1 配食サービス利用券は、健康推進課がご自宅もしくは里帰り先へお届けします。保健センター窓口での受け取りも可能です。
      ※2 この時点で提出できない場合、健康推進課へ後日提出してください。
    4. 配食事業者へ利用希望の連絡をする。
      (注)利用開始できる日は申請日から4開庁日以降です。
      例 申請日が4月3日(水)の場合、利用開始日は4月9日(火)以降となります。
    5. 配食弁当の受け取り1食毎に、配食サービス利用券1枚を配食事業者へ渡す。弁当代と配食サービス利用券(1枚あたり250円分)の差額を、配食事業者へ支払う。

    出産後のかた

    1. 健康推進課へ利用希望の旨を電話連絡する。
      (この連絡日が正式な申請日となります。)
    2. 健康推進課から配食サービス利用券を受け取る。(※1)
      同時に、「稲沢市産婦配食サービス事業利用申請書」および母子健康手帳の出生届出済証明欄の写しを提出する。(※2)
      ※1 配食サービス利用券は、健康推進課がご自宅もしくは里帰り先へお届けします。保健センター窓口での受け取りも可能です。
      ※2 この時点で提出できない場合、健康推進課へ後日提出してください。
    3. 配食事業者へ利用希望の連絡をする。
      (注)利用開始できる日は申請日から4開庁日以降です。
      例 申請日が4月3日(水)の場合、利用開始日は4月9日(火)以降となります。
    4. 配食弁当の受け取り1食毎に、配食サービス利用券1枚を配食事業者へ渡す。弁当代と配食サービス利用券(1枚あたり250円分)の差額を、配食事業者へ支払う。

    備考

    詳しくは保健センターへ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 子ども健康部 健康推進課 健康推進グループ 

    愛知県稲沢市稲沢町前田365‐16

    電話: 0587-21-2300 ファクス: 0587-21-2361

    お問い合わせフォーム

    稲沢市役所

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1

    開庁時間 月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、年末年始を除く)

    (一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)

    代表電話:0587-32-1111ファクス:0587-23-1489

    法人番号:7000020232203

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