地域生活支援拠点等事業について

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ページID1007740  更新日 令和3年12月27日

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地域生活支援拠点等事業とは

地域生活支援拠点等事業は、障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、障害のあるかたやその家族の生活を、関係機関が協力して地域全体で支える仕組みです。

稲沢市では、障害者が地域で安心して暮らし続けることができるようにするための機能を、地域の複数の機関が分担して提供できる体制を整えていきます。

事業のあらまし

地域生活支援拠点等事業では、次に示す5つの機能を持つこととされています。
事業の整備内容や整備順など具体的な制度設計については、各自治体が実情に応じて決めることとされています。

事業の5つの機能
1 相談 相談支援事業所などにコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯との連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要なサービスの総合調整や相談その他必要な支援を行うものです。
2 緊急時の受入れ・対応 短期入所施設を活用した緊急受入れ体制等を確保し、介護者の急病等により障害者が単独で生活することが困難な場合(緊急時)に必要な対応を行うものです。
3 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供するものです。
4 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な人や行動障害のある人、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行うものです。
5 地域の体制づくり 相談支援事業所などを活用したコーディネーターの配置、地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行うものです。

 

地域生活支援拠点事業所の登録について

本市の地域生活支援拠点の機能を担うことができる事業者は、運営規程に拠点事業所として担う機能を記載してください。
地域生活支援拠点登録等届出書(様式第1)に併せて、変更した運営規程の写しを添付し、事業の実施予定月の前月10日までに福祉課へ提出してください。
書類を確認後、地域生活支援拠点事業所登録通知書をお送りします。

地域生活支援拠点等事業の緊急時対応にかかる事前登録について

ご家族のかたの病気や事故などの緊急時に、短期入所等のサービスが利用できるように支援します。個々の事情に応じた支援を行うため、家族の緊急時に支援が必要な障害のあるかたは、緊急時に備えて事前登録をしてください。

対象者

市内在住で家族の緊急時に支援が必要な障害のあるかた

申請方法
担当の計画相談支援員に相談の上、緊急時に利用したいサービスの支給決定を受け、緊急時対応事業登録書を提出してください。(※障害福祉サービス受給者証をお持ちでないときは、福祉課に問い合わせてください。)
申込み先
稲沢市障がい者基幹相談支援センター(稲沢市社会福祉協議会内)

地域生活支援拠点等事業の登録に関するQ&A

Q

この事業に登録すると、どんなメリットがあるの?
A  この事業への登録は、自宅での障害のある方を介護されるご家族が、急病や事故などによって介護できなくなった場合に、障害のある方の生活を支えるために必要な備えを一緒に考える「入り口」となります。

 「もしも私に何かあったら…」と不安をお持ちの方には、ご登録をおすすめします。

Q 登録を考えているけど、障害福祉サービスを受けたことがありません。どうしたらいいの?
A  この事業で行う支援は、障害福祉サービス事業所など市内の障害福祉施設が協力して行いますが、「もしも」の時の備えには、サービス受給者証を取得し、サービスを利用することも含まれると考えられます。まずは、福祉課及び稲沢市障がい者基幹相談支援センターにご相談ください。
Q 個人情報はしっかり守られるの?
A  市はもちろん、市から委託された稲沢市障がい者基幹相談支援センターは、職務上知り得た情報に関する守秘義務を負っています。事前登録で得られた個人情報は、適切に管理してまいります。
Q 緊急時の支援ってどんなことをしてくれるの?
A  介護されているご家族の方に緊急事態が発生し、残された障害のある方が単独で生活を維持できない場合などに、それまでの備えに基づいて短期入所等を手配するほか、円滑に介護を受けるための情報提供などを行います。

 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219