心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金が支給される共済制度です。また、掛金の全額が所得税や市県民税の控除対象になるだけでなく、年金の受け取りの際にも税制面で優遇されていることが特徴です。
※この制度は愛知県が実施しています。
詳しくは下記のリンクから愛知県障害福祉課のホームページをご確認ください。
加入資格
- 年齢が65歳未満で、生命保険に加入できる健康状態であること
- 次の障害のある方の保護者
- 知的障害者
- 身体障害者手帳1~3級を所持する方
- 精神又は身体に永続的な障害を持ち、上記の障害と同程度の方
窓口
市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219
問い合わせ先
愛知県 福祉局 福祉部 障害福祉課 医療・給付グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2
電話:052-954-6291
ファクス:052-954-6920
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219