心身障害者扶養共済制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1007189  更新日 令和2年10月24日

印刷大きな文字で印刷

心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金が支給される共済制度です。また、掛金の全額が所得税や市県民税の控除対象になるだけでなく、年金の受け取りの際にも税制面で優遇されていることが特徴です。

※この制度は愛知県が実施しています。

詳しくは下記のリンクから愛知県障害福祉課のホームページをご確認ください。

加入資格

  1. 年齢が65歳未満で、生命保険に加入できる健康状態であること
  2. 次の障害のある方の保護者
  • 知的障害者
  • 身体障害者手帳1~3級を所持する方
  • 精神又は身体に永続的な障害を持ち、上記の障害と同程度の方

窓口

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ

〒492-8269

愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階

電話:0587-32-1281

ファクス:0587-32-1219

問い合わせ先

愛知県 福祉局 福祉部 障害福祉課 医療・給付グループ

〒460-8501

愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2

電話:052-954-6291

ファクス:052-954-6920


このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219