補装具と日常生活用具の給付

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ページID1001536  更新日 令和4年4月1日

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補装具費の支給(購入・修理・借受け)

身体の障害を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入、修理または借受けに要する費用を支給します。

  • 手続きはすべて見積書による事前申請です。購入、修理または借受け後に申請されても支給の対象になりません。
  • 自己負担額は、費用の原則1割となります(上限額があります)。
  • 介護保険対象のかたは介護保険制度、医療保険対象のかたは医療保険制度、労災の制度適用のかたは労災制度をそれぞれ優先的に利用してください。
  • 平成25年4月から難病等のかたも補装具費の支給対象となりました。
  • 障害の程度や課税状況によって対象とならないかたもいます。
  • 補装具には耐用年数があります。

主な補装具の内容

品目により支給要件が違いますので、詳しくはお問い合わせください。

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(特殊なもの)
聴覚障害 補聴器
肢体不自由

義手、義足、装具、車いす(注1)、電動車いす(注2)、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置重度障害者用意思伝達装置(注3)など

  • 注1 基本的に下肢・体幹機能障害の1~3級のかた
  • 注2 基本的に下肢・体幹機能障害の1~2級で、特別な事情があるかた
  • 注3 両上下肢の全廃及び音声・言語機能の喪失したかた

申請に必要な書類など

  1. 補装具の見積書(市の補装具給付を引き受ける業者のもの)
  2. 身体障害者手帳(難病のかたは特定疾患医療受給者証)
  3. 補装具の種目ごとの必要資料・医師の意見書など(種目ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)

日常生活用具の給付

在宅の重度障害児・者等が自力で日常生活を送るための日常生活用具を給付します。

  • 手続きはすべて見積書による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象になりません。
  • 自己負担額は、費用の原則1割となります。
  • 介護保険対象のかたは介護保険制度、医療保険対象のかたは医療保険制度、労災の制度適用のかたは労災制度をそれぞれ優先的に利用してください。
  • 障害の程度や課税状況によって対象とならないかたもいます。
  • 日常生活用具には耐用年数があります。

主な日常生活用具の内容

品目により支給要件が違いますので、詳しくはお問い合わせください。

視覚障害

視覚障害用ポータブルレコーダー、盲人用時計、視覚障害者拡大読書器、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器・ソフト)、活字文書読上げ装置、点字図書、住宅改修費

聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害用情報受信装置
肢体不自由等 特殊便器、特殊寝台、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器・ソフト)、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、歩行補助杖(一本つえ)、紙オムツ、住宅改修費
内部障害 人工喉頭、ストマ用装具、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、電気式たん吸引器
その他

火災警報器、自動消火器

申請に必要な書類など

  1. 日常生活用具の見積書(市の日常生活用具の給付を委託された業者のもの)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾病医療受給者証
  3. 日常生活用具の種目ごとの必要資料・医師の意見書など(種目ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219