障害者福祉タクシー料金助成利用券交付

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ページID1001521  更新日 令和5年5月19日

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タクシー料金の補助

タクシー料金の補助(料金助成利用券)

日常生活でタクシーを利用した場合、料金の一部を補助します。

対象

  • 身体障害者手帳 1~3級のかた
  • 療育手帳 A・B判定のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳 1~2級のかた
  • 戦傷病者手帳 特別項症~第5項症のかた

補助額

基本料金の9割相当額(時間制運賃の場合は上限730円)

利用方法

事前に利用券の交付を受け、タクシー利用時に運転手に手帳を提示のうえ、利用券を渡してください。

※年間最大24枚の利用券を交付します。利用券の使用は乗車1回につき1枚です。

申請に必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

利用できるタクシー会社(令和5年5月)

利用券を使用できる事業者は、以下の添付ファイルからご確認ください。

※福祉車両の有無につきましては契約当時のものとなっておりますので、最新の状況につきましては各タクシー会社にお問い合わせください。

窓口

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219

タクシー料金の割引

身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがタクシーを利用したとき、運賃が割引されることがあります。

割引率

送迎利用料金を除く規定料金の1割

利用方法

タクシーを利用したときに手帳を提示してください。

窓口

国内の各タクシー会社

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219