精神障害者医療費助成

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ページID1001530  更新日 令和3年4月1日

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全疾病助成

対象者

稲沢市に居住する健康保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳未満のかた

助成内容

「精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)」の交付を受け、愛知県内の医療機関に受診の際、健康保険証と併せて提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
※予防接種や健康診断、入院時の部屋代・食事代等の保険診療の対象とならない医療費は助成の対象外です。
※学校のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合は、助成の対象外です。
※自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかたは、指定医療機関では自立支援医療費受給者証(精神通院)を併せて提示してください。

医療費受給者証の交付申請

下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請をしてください。

  1. 健康保険証
  2. 精神障害者保健福祉手帳

県外受診等で自己負担した場合

「精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)」は補装具の購入や愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。

必要なもの

  • 医療機関で受け取った領収書
  • 精神障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 口座番号のわかるもの

該当する場合必要なもの

  • 高額療養費や附加給付など健康保険組合等からの支給決定通知書
  • 補装具の医師の意見書(写しで可)

※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出、障害程度に該当しなくなったときは、手続きが必要になりますのでお問い合わせください。
※交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。

精神通院のみ助成

対象者

稲沢市に居住する健康保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳1・2級を持たない自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの75才未満のかた

助成内容

「精神障害者医療費受給者証(精神通院のみ使用可)」の交付を受け、愛知県内の医療機関に受診の際、健康保険証と自立支援医療受給者証(精神通院)を併せて提示すると、精神通院医療費の自己負担額が無料になります。
※外科や内科等の受診等、自立支援医療受給者証(精神通院)の対象とならない医療費は助成の対象外です。

医療費受給者証の交付申請

下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請をしてください。

  1. 健康保険証
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院)

県外受診等で自己負担した場合

「精神障害者医療費受給者証」は愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で自己負担額をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。

必要なもの

  • 医療機関で受け取った領収書
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 健康保険証、精神障害者医療費受給者証
  • 口座番号のわかるもの

※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出したときは手続きが必要になりますので、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1325
ファクス:0587-32-8911