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    個別サポート加算(2)の取扱いについて

    • [更新日:]
    • ID:1476

    令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、要保護児童または要支援児童を受け入れた場合において、児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行うことへの加算として、個別サポート加算(2)が創設されました。この加算の取扱いについて、稲沢市の対応をお知らせいたします。

    1 算定要件について

    1. 対象
      要保護児童対策地域協議会の検討ケース。
    2. 期間
      要保護児童対策地域協議会の検討ケースである間。
    3. 連携先機関等と連携して支援を行うことについて

    2 個別サポート加算(2)を請求する場合について

    個別支援計画の写し(算定要件が確認できる内容を明記)と保護者が加算について同意していることがわかる書類(任意様式)の写しを事前に提出してください。提出のあった翌月から加算の対象とします。

    3 稲沢市への提出書類について

    個別サポート加算(2)を算定する月は、次の2点をサービス提供月の翌月10日までに稲沢市市民福祉部福祉課障害福祉グループへ持参または郵送してください。連携の状況等を確認し請求が適切か審査します。

    1. 個別支援計画の写し
      審査の都合上、初回の提出以降についても、毎回提出をお願いいたします。
    2. 個別サポート加算(2)算定記録表
      加算を算定する月ごとに作成してください。支援内容欄には、関係機関との連携状況を詳しく記載してください。

    通知文

    個別サポート加算(2)算定記録表

    次のリンクの26.個別サポート加算(2)算定記録表をダウンロードして記入してください。

    参考

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1281 ファクス: 0587-32-1219

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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