障害者虐待防止法の施行

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004942  更新日 令和3年9月22日

印刷大きな文字で印刷

障害者虐待防止法の施行

障害者虐待防止法とは

平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。

正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。

障害者虐待とは

障害者虐待とは、以下のものをいいます。

  1. 身体的虐待
    障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待
    障害者にわいせつな行為をすること、または障害者をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 心理的虐待
    障害者に対する暴言または拒絶的な対応など、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放棄・放任
    障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放棄、養護者以外の同居人による1から3までと同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること。
  5. 経済的虐待
    養護者または障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することなど、当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

障害者虐待かも?と思ったときは

障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見したときは、速やかに通報しなければなりません。下記までご連絡ください。なお、対象は原則として18歳以上65歳未満の障害者です。

通報、相談、お問い合わせ

市民福祉部 福祉課 地域福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1278
ファクス:0587-32-1219

リーフレット等について

内閣府が作成したリーフレットの一部を掲載しますので、ご参照ください。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 地域福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1278
ファクス:0587-32-1219