寡婦控除等のみなし適用の実施

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ページID1004018  更新日 平成31年1月29日

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平成30年7月27日付けで公布された「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第231号)及び平成30年8月9日付けで公布された「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第107号)が、平成30年9月1日に施行されました。

寡婦控除等のみなし適用とは

寡婦控除等のみなし適用とは、未婚のひとり親を地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦又は寡夫とみなして税額を計算することです。寡婦控除等のみなし適用を受けられるのは、下記のいずれかに該当しているかたです。

  1. 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子を有するもの
  2. 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
  3. 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの

※上記の「現在婚姻していないもの」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。また、上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。

寡婦控除等のみなし適用が関係する事業

寡婦控除等のみなし適用が関係する事業は下記のとおりです。
詳しくは、各問合先までご連絡ください。

事業名 適用内容 問合先
  • 特別児童扶養手当
  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 経過的福祉手当
手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法

子育て支援課(電話:0587-32-1296)

※特別児童扶養手当について

福祉課(電話:0587-32-1281)

※特別障害者手当等について

障害福祉サービス 利用者負担額の決定 福祉課(電話:0587-32-1281)
障害児通所給付 利用者負担額の決定 福祉課(電話:0587-32-1281)
補装具 利用者負担額の決定 福祉課(電話:0587-32-1281)

自立支援医療

(更生医療・育成医療・精神通院)

自立支援医療の支給対象者とする市民税額の算定方法 福祉課(電話:0587-32-1281)

自立支援医療

(更生医療・育成医療・精神通院)

利用者負担額の決定 福祉課(電話:0587-32-1281)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219