障害者差別解消法の施行

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ページID1001524  更新日 平成31年3月8日

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障害者差別解消法の施行

障害者差別解消法とは

平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました。

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。この法律では、国や市などの行政機関等、一般の会社やお店などの民間の業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないこと、必要な合理的配慮をすることが規定されています。

この法律やこの法律に基づいて作成される対応要領等を通じて、どのようなことが障害を理由とする差別に当たるのかについて、社会全体で認識が共有されるようにし、差別をなくしていくための取り組みを推進します。

「障害を理由とする差別」の禁止について

障害者差別解消法では、以下のような「障害を理由とする差別」を禁止しています。

不当な差別的取扱い

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為。

不当な差別的取扱いの例
  • 障害を理由に、施設の利用を断ること。
  • 障害を理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすの利用を理由に、飲食店への入店を断ること。

合理的配慮を提供しないこと

障害のある方から何らかの配慮を求められた場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(障害がある方にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような事柄)を取り除くために必要で合理的な配慮を行わなければならないが、この配慮をしないこと。

※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。

合理的配慮の例
  • 車いすを利用している方に対し、施設の入口等において段差があった場合に手助けを行うこと。
  • 筆談、文章の読み上げなど、障害の特性に応じ情報をうまく提供できるような配慮をすること。
  • 待つことが苦手な障害者に対して、別の場所(部屋など)を用意するなど、ルールを柔軟に変更すること。

リーフレット等について

内閣府が作成したリーフレットの一部を掲載しますので、ご参照ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219