生活困窮者の支援 ※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
生活(失業、病気、家計等)にお困りの方に困窮状態から自立できるよう支援を行っていきます。
生活困窮者自立相談支援事業
相談支援員が相談者の方からお話を伺い、抱えている問題を整理して、支援プランを作成し、相談者の方と一緒に問題解決に向けて取り組みます。また、関係機関と連携しながら、相談者の方の自立をサポートしていきます。
- 対象者
- 稲沢市内にお住まいで、生活保護を受給していない方のうち、失業などで生活にお困りの方
- 相談時間
- 月曜~金曜 午前8時30分~正午、午後1時~5時
(※土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。) - 場所
- 市役所 福祉課内 福祉総合相談窓口
家計改善支援事業
相談支援員が相談者の方からお話を伺い、家計に関する問題の背景にある課題を捉え、その課題の解決に向けて相談者の方と一緒に取り組みます。
- 対象者
- 稲沢市内にお住まいで、生活保護を受給していない方のうち、家計収支の均衡が取れていない等家計に問題を抱えている方
- 相談時間
- 月曜~金曜 午前8時30分~正午、午後1時~5時
(※土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。) - 場所
- 市役所 福祉課内 福祉総合相談窓口
学習支援事業
学習支援教室を開設します。学校や宿題のわからない部分を、学習支援員が支援します。
- 対象者
- 稲沢市内にお住まいで、やる気があり、自発的に勉強をする意志のある中学生。
- 時間
- 毎週土曜 午後3時15分~午後4時45分
- 場所
- 総合文化センター、平和らくらくプラザ
- 費用
- 無料
就労準備支援事業
生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下しているなどの理由により直ちに就労することが困難な方を、一般就労に従事する準備としての基礎能力形成を支援します。
- 対象者
- 稲沢市内にお住まいで、生活保護を受給していない方のうち、一般就労に向けた準備が整えることができない方
- 相談時間
- 月曜~金曜 午前8時30分~正午、午後1時~5時
(※土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。) - 場所
- 市役所 福祉課内 福祉総合相談窓口
住居確保給付金事業
離職により住宅を失った(もしくは失うおそれのある)方に住居確保給付金を支給するとともに、相談支援員との面接を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。相談支援員とハローワークによる就労支援を受けながら、賃貸住宅の家賃額相当の給付を受けることができます。
手続方法
住居確保給付金の受給を希望される場合、市役所福祉課内 福祉総合相談窓口にご相談ください。支給要件に該当する方に、支給決定します。
支給内容・支給期間
住居確保給付金は、賃貸住宅の家賃額相当(上限有り)を直接貸主等に支払います。
支給期間は原則3か月です。(一定の条件により、再延長できます。)
支給対象者
- 離職又は廃業した日から2年を経過していない方
- 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方
一時生活支援事業
住居を失い、生活に困窮した方に対し、一定期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供を行います。
- 対象者
-
下記の条件をすべて満たす方であること。
- 住居がなく、帰来先がない方
- 他の法律・制度で対応することができない方
- 収入・資産などの要件を満たす方
- 前述にある「生活困窮者自立相談支援事業」の利用中の方
- 期間
- 原則20泊以内
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
総合支援資金の再貸付を終了した方であって一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象とした新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金を支給します。
対象
総合支援資金の再貸付を終了した世帯、再貸付について不承認とされた世帯であって、以下の収入要件、資産要件、求職活動等要件を満たす世帯(生活保護受給中の世帯を除く)
収入要件
(1)市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12と(2)生活保護の住宅扶助基準額を超えないこと
資産要件
世帯の預貯金の合計額が上記収入要件の(1)の6か月分を超えないこと(ただし100万円を超えないこと)
求職活動等要件
公共職業安定所に求職の申込をし、以下の求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること
(生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること)
支給額
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能
再支給について(拡充)
本支援金(初回)の支給期間中に、求職活動等を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難であった方で、一定の要件に該当する方については、本支援金(初回)の受給期間終了後、一度に限り、さらに最大三か月間の支給が可能です。
支給期間(拡充)
申請月から3か月(申請受付は初回、再支給ともに令和4年6月末まで)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 地域福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1278
ファクス:0587-32-1219