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あしあと

    母子・父子家庭医療費助成

    • [更新日:]
    • ID:476

    対象者

    稲沢市に居住する健康保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた

    1. 児童が18歳になる年の年度末までの母子家庭の母と児童
    2. 児童が18歳になる年の年度末までの父子家庭の父と児童
    3. 18歳になる年の年度末までの父母のいない児童

    ※1、2の場合は、親の前年所得が児童扶養手当の所得限度額未満であること。

    助成内容

    「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関に受診の際、健康保険証と併せて提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。

    ※予防接種や健康診断、入院時の部屋代・食事代等の保険診療の対象とならない医療費は助成の対象外です。
    ※学校内のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合は、助成の対象外です。

    医療費受給者証の交付申請

    下記のものを持参のうえ、交付申請をしてください。

    1. 健康保険証
    2. 上記対象者であることを明らかにするもの(戸籍謄本等)
    3. マイナンバーのわかるもの
    4. 所得証明書(1月~10月に申請の場合は前年の1月2日、11月から12月に申請の場合は当年の1月2日以降に稲沢市に転入されたかた)
      ※添付書類は省略できる場合がありますので問い合わせてください。
      ※令和元年度より、所得判定年度の切替時期が8月から11月に変更になりました。

    県外受診等で自己負担した場合

    「母子・父子家庭医療費受給者証」は補装具の購入や愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。

    必要なもの

    • 医療機関で受け取った領収書
    • 健康保険証、母子・父子家庭医療費受給者証
    • 口座番号のわかるもの

    該当する場合必要なもの

    • 高額療養費や附加給付など健康保険組合等からの支給決定通知書
    • 補装具の医師の意見書(写しで可)

    ※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出、母子・父子家庭の要件に該当しなくなったときは、手続きが必要になりますので、問い合わせてください。
    ※交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 医療グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1325 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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